12年以上前、わたしは大学で、幼稚園教員の勉強をして教員免許を取りました。
その時に、これから広がるだろうといわれていたのが幼稚園と保育園の機能をどちらもよいところをとった「認定こども園」です。
うちの子供たちは、一度保育園に預けていたのですが、現在は転園してこども園に通っています。
では、認定こども園というのは詳しくいうと、どういうところなのでしょうか。
保育園や幼稚園と何か違うの?
子供を保育園に預けようか、幼稚園にしようか?
と悩んでいるお母さん(私もそうでした)へ、もう一つ、こども園という新しい選択肢が出てきたので、詳しくお伝えをしたいと思います。
認定こども園とは
認定こども園は、幼児教育と、保育を総合的に行う施設です。
幼稚園と保育所の両方を併せ持った施設とイメージしておくとよいでしょう。
ちなみに、認定は、都道府県で行い条例によって認定内容や基準などが異なっているようです。
保育所は厚生労働省の管轄
幼稚園は文部科学省の管轄です。
わたしが勉強したころは、2つの管轄が違い、縦割りの制度の中で、1つの園が運営されるので、その点が問題になるだろうと習っていました。
しかし現在、認定こども園は、内閣府が管轄となり、厚生労働省と文部科学省も関わるという形になっています。
認定こども園によって異なる4つのタイプ
同じ認定こども園でも、実は4種類あることは知っていますか?
• 幼保連携型
幼稚園の機能と保育所の機能両方の機能をあわせもっていて、単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
• 幼稚園型
公立や私立の認可幼稚園がもとになっているタイプ。
保育が必要な子どものための保育時間を確保して、長時間の預かり保育を実施したり、0歳からの子供を預かるなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たしています。
• 保育所型
公立や私立の認可保育所がもとになっているタイプ。
保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、働いていないお母さんも利用できるなどの幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たしています。
• 地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設がもとになっているタイプ。
待機児童の解消のためなどで新たに認定こども園として必要な機能を果たしています。
この4つの園のタイプによって、実際に自分の子供が通う時に、延長保育や、園行事など、ちょっとしたところですが、お父さんやお母さんが預けやすかったり預けにくかったりすることにつながる一つのチェックポイントにもなるかもしれません。
1号?2号?3号? 認定区分によって違うこと
認定こども園では幼児教育・保育を利用する子供によって、3つの認定区分が設けられています。
その違いを見てみましょう。
認定区分は何によって分けられる?
・1号認定
満3歳以上で、保育の必要な事由に該当しない家庭の子供が、教育標準時間で通園する場合。
両親どちらかが働いていない場合は、1号認定になり、幼稚園のようなイメージで通うことができます。
・2号認定
満3歳以上で、保育の必要な事由に該当する家庭の子供が、保育認定としての標準時間・短時間で通園する場合。
保育園のような感じで通うことができます。
・3号認定
満3歳未満で、保育の必要な事由に該当する家庭の子供が、保育認定としての標準時間・短時間で通園する場合。
0~2歳の未満児さんクラスになり、保育園のような感じで通うことができます。
保育園は、2号、3号のみの子供たちが通っているイメージですね。
ちなみに、こども園に移行していない従来のタイプの幼稚園の場合は、園が決めた保育料となり、1号、2号、3号の認定の必要はありません。
申込む場所が異なる
1号は園に直接申し込み
2、3号は自治体に申込みになり、保育点数によって保育の必要性の有無などを決定されます。
認定によって預かり時間や期間が異なる
基本的な預かりの時間や期間が異なります。
1号は、基本は教育標準時間認定となり、
うちの園で1号区分では、春休み・夏休み・冬休みがあり、2号と3号認定の休みの期間より長く設定されています。
給食費が入っていなくて、お弁当にするか給食費を払って給食にするかを選ぶことができます。
料金形態(保育料)が異なる
保育園のように、収入に応じて保育料が決まります。
園によって入園料が必要になるところもあったりもします。
各市町村で料金の幅や保育料の金額が異なっているので、住んでいる自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
イメージとしては、1号 < 2号 < 3号 のような感じですが、1号でも延長保育や預かりの日数・給食の有無などによっては、2号より高くなることもありえるのが現実です。
こども園は、両親が働いているか、片方だけ働いているのかをはじめとして、保育の必要性の有無、満3歳以上かどうか等で国が定めた認定基準があり、認定区分が設けられています。
先ほどの詳しく説明したのですが、合わせて保育料も異なります。
◆保育の必要な事由とは?
就労中、産前産後、保護者のかたの疾病や障がい、同居親族などの介護・看護、火災などの災害の復旧、求職活動(起業準備を含む)、就学(職業訓練を含む)、虐待やDVの恐れがある、育休時の継続利用、その他市町村長が認める場合と定められています。
保育を受ける必要性がある家庭を意味し、自治体によって求職活動などの期間の設定が異なっています。
2号、3号には、保育の必要な事由や、両親の就労時間によって、保育の標準認定と、短時間認定がなされます。
これが特に、問題だなあと思うところなのですが、パートなど短時間認定で認定されていても、午後から出勤の働き方の方もいらっしゃいますよね。
そうなると、実際は、園の決めた保育時間内での時間からは外れて、延長保育が必要になることもあります。
短時間認定よりも、標準認定をしてもらったほうが保育料が安くなったりすることも起こってしまうんです。
また、預かり料金も異なるので、預かりが多かったり長かったりすると、1号の金額よりも、2号の金額が上回ってしまうこともあるので注意が必要です。
特に、パートで働いているお母さんによっては、満3歳児以上で、1号、2号のどちらにしようか悩むところです。
園の預かり時間や給食費の料金がどれくらいになるのかを事前に園に確認しておくと、預ける日数などと計算してみると安心ですね。
『幼児教育無償化ってどうなっているの?気になる内容と意外だった感想とは』の記事で、2019年10月からの幼児教育無償化の詳しい内容を書いています。
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